国際観光旅客税法が成立し来年1月7日より導入され出国時に1人1000円が・・

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2018-04-28

ハワイ旅行大好きBlog

ハワイ旅行大好きな皆さん、アロハ!

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皆さん、お元気でしょうか?

日本からの出国時に外国人、
日本人を問わず課される国税「国際観光旅客税法」。
検討時には「観光促進税」とも呼ばれていましたが「国際観光旅客税」に決定。


※成田空港内ロビー例。

国際観光旅客税法

国税の新設

4月11日、参院本会議で「国際観光旅客税法」が可決、成立してしまいました。

国税の新設は1992年の「地価税」以来実に27年振りとなります。

「旅客税」導入時期

2019年1月7日から施行開始され、同日以降に出国する旅客から徴収。

「旅客税」対象者

訪日外国人旅行者のみならず、日本から出国する日本人からも徴収。

「旅客税」徴収方法

航空券や乗船券を発行する際に上乗せして徴収。

「旅客税法」非対象者

航空機や船舶の乗員のほか、
24時間以内に別の国に向かう乗り継ぎ客、2歳未満の子どもなど。

「旅客税」の使いみちとして・・

○快適な旅行のための環境整備

○体験型観光の満足度向上

○日本の魅力に関する情報発信強化

※具体的には空港の出入国審査をスピードアップする顔認証のシステムを導入、Wi-Fi環境整備、トイレの洋式化、海外での誘致宣伝強化、文化財や国立公園といった観光資源の整備に充てることなどを検討。

出国税と旅客税の違い?

来年から施行される「国際観光旅客税法」は日本から出国する度に1人1000円徴収される国税。

出国する時に徴収される税金の為「出国税」とも呼ばれたり?勘違い?される方も多いのでは・・?

「出国税」(略称?仮称?)は既に運用されています。

●出国税

出国税は正式には「国外転出時課税制度」と言い2015年度の税制改正で創設、2015年7月1日から施行されています。

・ 課税庁は国税庁
・ 正式名称は「国外転出時課税制度
・ 有価証券等の時価総額が1億円以上の人が対象
・ 保有の有価証券の時価に対して所得税が課税される
※要するにお金持ちさん用の課税制度?
※「出国税」はあくまでも略称?仮称?

新たな出国税(旅客税)

※出国税は1人当たり1,000円。

新たな出国税(旅客税)は「国際観光旅客税法」と言い2018年4月11日可決・成立し2019年1月7日から施行開始。
・ 課税庁は観光庁
・ 正式名称は未定(国外転出時課税制度にも言えますが、出国税というのはあくまで仮称です)
・ 保有資産等は関係なく、出国する人に一律1人当たり1,000円
・ 税目は新たに創設(所得税など既存税目とは別)
※「出国税」はあくまでも略称?仮称?

諸外国の出国税例は・・

「出国税」に似たようなシステムをすでに取っている国も幾つかあります。


※ESTA(エスタ)一例。

アメリカ
「電子渡航認証システム(ESTA)」の申請手数料として14ドルを徴収。

韓国
航空・船舶による出国旅客に対し「出国納付金」を徴収。航空利用の場合は1万ウォンを徴収。

香港  
航空旅客税として120香港ドルを徴収。

英国  
航空旅客税として13~438ポンドを徴収。
(距離、座席クラス等に応じて・・約2000円から約7万円まで)
 
オーストラリア
「出国旅客税」として航空・船舶による出国旅客に対し、60オーストラリアドルを徴収。

※逆にインドネシアでは2011年にFiskal(フィスカル)という「出国税」を全面的に廃止しました。

「国際観光旅客税法案」について

 

                             平成30年2月
                               財 務 省

観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客等の出国1回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税を創設する。

1.法律案の概要

(1)納税義務者
航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等)

(2)非課税等
航空機又は船舶の乗員
強制退去者等
公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
外国間を航行中に天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
本邦から出国したが天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さない。

(3)税率
出国1回につき1,000円

(4)徴収・納付
① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収
国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等から徴収し、翌々月末までに国に納付
② 国際観光旅客等による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
①以外の場合、国際観光旅客等は、航空機等に搭乗等する時までに国に納付

(5)適用時期
平成31年1月7日以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

2.施行日 平成31年1月7日

※出典:財務省

それでは元気で・楽しく

           ・安全に行ってらっしゃい・・

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